仙台市議会 2021-02-26 令和3年度 予算等審査特別委員会(第4日目) 本文 2021-02-26
79: ◯市民生活課長 空き家対策費の主な内訳といたしましては、管理不全に陥っている空き家に対する行政代執行費用として600万円、応急措置費として175万円のほか、令和3年度に改定を予定しております空家等対策計画の策定支援業務委託料として184万円余を計上しておりまして、そのほか空き家総合相談会に係る費用や啓発用リーフレットの印刷などの経費が237万円となっております。
79: ◯市民生活課長 空き家対策費の主な内訳といたしましては、管理不全に陥っている空き家に対する行政代執行費用として600万円、応急措置費として175万円のほか、令和3年度に改定を予定しております空家等対策計画の策定支援業務委託料として184万円余を計上しておりまして、そのほか空き家総合相談会に係る費用や啓発用リーフレットの印刷などの経費が237万円となっております。
それでは、(3)ということでございますが、空き家のほうは先ほど建設課長のほうからも話があったかと思うのですが、空家等対策の推進に関する特別措置法により、行政代執行で対応される。空き地はそれでも対応されません。空き地も行政代執行可能にしてほしいといった声があるのも、市民からちょっと一部あったものですから、今回この質問をさせていただきました。
1つですね、きのう伊勢議員からも御紹介がありましたとおり、仙台市では、おとといのニュースですね、きのうの新聞でしたので、こちらの特定空き家、これの撤去といいますか、解体といいますか、これの行政代執行が行われたということです。
今後このような空き家、確かに前段の議員さん方からさまざまな、経済的なものに限らず相続的なものの困難なこともあるとは思うのですけれども、この危険空き家というものをある程度解消していくということを考えたときに、昨日ちょうどテレビで、ニュースでやっていました、仙台市で行政代執行を行うということでテレビでやっていましたが、今後その辺のことも検討に入れることがあるのかどうか、お聞きいたします。
改善がなければ勧告、勧告でも改善されなければ命令、最後には行政代執行の方法により強制対処が可能となり、つまりは改善しているふりは許されない厳しい規定であり、自治体の権限が法的に位置づけられました。例えば勧告の対象になると、固定資産税の特例から除外され、土地の固定資産税が先ほど述べたように最大で4.2倍に増額されます。空き家を放置できない時代であることを自覚せねばなりません。
一方で、再三にわたる働きかけに対しましても改善に至らない事案につきましては、特措法に基づく命令あるいは行政代執行など、さらに踏み込んだ手続を着実に進める必要があるだろうと思っているところでございます。 引き続き、空き家対策にしっかりと取り組んで、地域の皆様方が安心して暮らせる生活環境の保全、これを図ってまいりたいと存じます。 そのほかの御質問につきましては、関係局長から御答弁申し上げます。
これらの助言、指導により改善が見られない場合には法律に従いまして、空家等対策協議会の意見を伺いながら行政処分としての勧告や改善命令を経て、最終的には行政代執行を行うことになります。
また、応急措置及び行政代執行に要する経費につきましても、対象となる案件がなく、未執行となっております。いずれも想定していた事案が生じなかったことによって、執行率が低くなったものでございまして、空き家対策の進捗に影響はないものと考えております。
議員ご指摘のとおり、空家等対策特別措置法により、特定空家等に対しましては、除却、修繕、立木の伐採の措置の助言または指導、勧告、命令が可能となっており、行政代執行の方法により強制執行が可能となりました。
行政代執行でできないのですか、あそこは。せっかくあそこ、がらんとなったわね、きれいになったね、見通しよくなって。あそこに今度、コンビニとかなんとかと言っていましたけれども、その隣にあれでは、とてもではないですけれども、あれはどうにかできないのでしょうか。前々から議会でも議論してまいりましたけれども、そこら辺はどうなのでしょうか。 ○副議長(小沢和悦君) 尾形環境保全課長。
これらの一連の手続については、一部でも省略できないというふうにされているところでございますし、実際に行政代執行まで講じるということになりますと、相当な期間を要するというふうに考えてございます。 昨年5月の空き家法の完全施行以来、他の自治体の状況を見ますと、行政代執行まで至ったというケースは余りないようでして、全国的にもまだ2件か3件ぐらいというふうに記憶してございます。
改善されたことで大変喜ばれたという話があればうれしいのですけれども、遅々として進まないことへの苦情とか、あるいはまた行政代執行に期待しているんだけれども、いつ壊してくれるだといった声などもあると思いますけれども、どのような声をつかんでいるでしょうか。 133: ◯市民生活課長 区役所の窓口等におきましては、管理が不全であることについての不安から早期の対応を求める声が多いと伺っております。
今議員お話しのとおり、特別措置法といいますと、この特定空家等に対しましては、除去、修繕、立木、竹の伐採などの措置の助言、または指導、勧告、命令が可能となっており、行政代執行の方法によって強制執行が可能となっております。 しかし、強制執行となりますと、一時的に公費による支払いの後、持ち主に除去費用の請求を行うとなります。不払い等が当然懸念されるというふうに考えているところであります。
◆17番(山田和明君) 次に13条でございますけれども、13条におきましては、特定空き家に対する手続でございますけれども、この中で明確に行政代執行ができますということをうたっております。
この特別措置法では空き家調査のための立ち入り調査や税情報の内部利用を可能とするとともに、著しく保安上危険な空き家に対する指導、助言、勧告、命令、さらには行政代執行まで可能とされたことであり、空き家問題の解決に向けて大きな足がかりとなるものと捉えております。 しかし、今回の措置法だけで全てがたちどころに解決できるというものではございません。
この空き家対策特別措置法の狙いは2つあり、1つは、管理が不十分な空き家が防災や防犯の問題、衛生上の問題、景観悪化、また放置されたままでは倒壊のおそれがあり、住民の生命、財産が損なわれるなど、特定空き家等と定義して、市町村が空き家の立ち入り調査や指導、勧告、命令、行政代執行の措置をとれるように定め、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則を設けているのが特徴的であります。
所有者が町の指導、勧告に従わず建物の放置を続けた場合、町がかわりに解体する行政代執行を盛り込みました。空き家対策の条例は、県内では仙台市、美里町、そして色麻町でございます。 この件につきましても、私も一般質問してまいりましたけれども、本市として踏み切れないでおりますけれども、踏み切れない理由は何なのか、お伺いをいたします。 次に、定住促進のため、空き家改修費の補助についてであります。
164: ◯地域政策部参事兼市民生活課長 専門家意見聴取に係る謝礼といたしまして46万4000円、応急措置等に必要な消耗品費として10万円、応急措置や行政代執行に係る委託料として200万円となっております。
これら今後の国会の動きにあわせながら進めなければならないことと思いますけれども、全国的には行政代執行を規定した空き家対策条例の制定の動きが活発でありますが、本市としてどのような所見を持っているのか、お伺いいたします。 次に、若い人たちへの支援についてであります。 厚生労働省は、9月10日閣議に2013年版白書を報告いたしました。
多くの先進市では、行政代執行もできる空き家条例を制定し、空き家廃屋対策を積極的に進めているところであります。が、しかし、現行制度で制定されるせっかくの条例でありますが、幾つかの課題が指摘されているところであります。その一つが、解体後所有者にかかわる税制上の問題であり、さらに、自治体が管理放棄された空き家解体にかかわるときの法整備の問題、その際発生する撤去費用の負担の問題であります。